査察使に関する省令 第四条

(機密保持)

昭和二十七年外務省令第二十一号

査察使及び査察補佐官は、その任務の遂行に当たって知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その任務の終了後といえども同様とする。

第4条

(機密保持)

査察使に関する省令の全文・目次(昭和二十七年外務省令第二十一号)

第4条 (機密保持)

査察使及び査察補佐官は、その任務の遂行に当たって知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その任務の終了後といえども同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)査察使に関する省令の全文・目次ページへ →
第4条(機密保持) | 査察使に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ