支出負担行為等取扱規則 第一条
(支出負担行為実施計画表の作製)
昭和二十七年大蔵省令第十八号
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第十八条の三に規定する支出負担行為実施計画表は、歳出予算に基くものと継続費に基くものと国庫債務負担行為に基くものとを各別に作製しなければならない。
(支出負担行為実施計画表の作製)
支出負担行為等取扱規則の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第十八号)
第1条 (支出負担行為実施計画表の作製)
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第18条の3に規定する支出負担行為実施計画表は、歳出予算に基くものと継続費に基くものと国庫債務負担行為に基くものとを各別に作製しなければならない。