支出負担行為等取扱規則 第六条の二

(日本銀行に対する支払計画の承認の通知の省略)

昭和二十七年大蔵省令第十八号

財政法第三十四条第三項に規定する財務大臣が定める場合は、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)及びセンター支出官(同条第三号に規定するセンター支出官をいう。)により支出に関する事務の取扱いが行われている場合とする。

第6条の2

(日本銀行に対する支払計画の承認の通知の省略)

支出負担行為等取扱規則の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第十八号)

第6条の2 (日本銀行に対する支払計画の承認の通知の省略)

財政法第34条第3項に規定する財務大臣が定める場合は、官署支出官(令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)及びセンター支出官(同条第3号に規定するセンター支出官をいう。)により支出に関する事務の取扱いが行われている場合とする。

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