支出負担行為等取扱規則 第六条の二
(日本銀行に対する支払計画の承認の通知の省略)
昭和二十七年大蔵省令第十八号
財政法第三十四条第三項に規定する財務大臣が定める場合は、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)及びセンター支出官(同条第三号に規定するセンター支出官をいう。)により支出に関する事務の取扱いが行われている場合とする。
(日本銀行に対する支払計画の承認の通知の省略)
支出負担行為等取扱規則の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第十八号)
第6条の2 (日本銀行に対する支払計画の承認の通知の省略)
財政法第34条第3項に規定する財務大臣が定める場合は、官署支出官(令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)及びセンター支出官(同条第3号に規定するセンター支出官をいう。)により支出に関する事務の取扱いが行われている場合とする。