支出負担行為等取扱規則 第四条

(支払計画表の送付期限)

昭和二十七年大蔵省令第十八号

令第十八条の十第一項に規定する支払計画表の財務大臣への送付の期限は、別に定める場合の外、当該支払計画期間の開始前十五日までとする。

第4条

(支払計画表の送付期限)

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第4条 (支払計画表の送付期限)

令第18条の10第1項に規定する支払計画表の財務大臣への送付の期限は、別に定める場合の外、当該支払計画期間の開始前十五日までとする。

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