在外公館等借入金返済実施規程 第一条
(定義)
昭和二十七年大蔵省令第三十四号
この規程において「借入金」とは、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号。以下「法」という。)第二条に規定する在外公館等借入金をいう。
(定義)
在外公館等借入金返済実施規程の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第三十四号)
第1条 (定義)
この規程において「借入金」とは、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第44号。以下「法」という。)第2条に規定する在外公館等借入金をいう。