在外公館等借入金返済実施規程 第三条

(返済明細書の送付)

昭和二十七年大蔵省令第三十四号

財務局長等は、前条の規定により返済通知書を交付しようとするときは、第2号書式による在外公館等借入金返済明細書(以下「返済明細書」という。)を作成し、これを返済通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店(以下「指定取扱店」という。)に送付しなければならない。

2 前項の規定により返済明細書を指定取扱店に送付する場合においては、その統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)を経由しなければならない。

第3条

(返済明細書の送付)

在外公館等借入金返済実施規程の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第三十四号)

第3条 (返済明細書の送付)

財務局長等は、前条の規定により返済通知書を交付しようとするときは、第2号書式による在外公館等借入金返済明細書(以下「返済明細書」という。)を作成し、これを返済通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店(以下「指定取扱店」という。)に送付しなければならない。

2 前項の規定により返済明細書を指定取扱店に送付する場合においては、その統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第93号)第3条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)を経由しなければならない。

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