在外公館等借入金返済実施規程 第二条

(返済通知書の交付)

昭和二十七年大蔵省令第三十四号

財務大臣は、法第三条の規定により借入金の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者(以下「受取人」という。)の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内であるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とする。以下「財務局長等」という。)に第1号書式による在外公館等借入金返済通知書(以下「返済通知書」という。)を受取人に交付させるものとする。

第2条

(返済通知書の交付)

在外公館等借入金返済実施規程の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第三十四号)

第2条 (返済通知書の交付)

財務大臣は、法第3条の規定により借入金の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者(以下「受取人」という。)の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内であるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とする。以下「財務局長等」という。)に第1号書式による在外公館等借入金返済通知書(以下「返済通知書」という。)を受取人に交付させるものとする。

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