国債証券の分割の一部停止等に関する省令 第一条

(分割の一部停止)

昭和二十七年大蔵省令第三十七号

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第十五条第一項の規定にかかわらず、当分の間、無記名国債証券について額面金額の種類が千円未満となる分割の請求は、することができない。

第1条

(分割の一部停止)

国債証券の分割の一部停止等に関する省令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第三十七号)

第1条 (分割の一部停止)

国債規則(大正十一年大蔵省令第31号)第15条第1項の規定にかかわらず、当分の間、無記名国債証券について額面金額の種類が千円未満となる分割の請求は、することができない。

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