国債証券の分割の一部停止等に関する省令 第三条

(除却の場合の額面金額の制限)

昭和二十七年大蔵省令第三十七号

当分の間、国債規則第三十四条の規定により国債登録の除却を請求する場合における無記名国債証券の額面金額の種類は、千円未満とすることができない。

第3条

(除却の場合の額面金額の制限)

国債証券の分割の一部停止等に関する省令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第三十七号)

第3条 (除却の場合の額面金額の制限)

当分の間、国債規則第34条の規定により国債登録の除却を請求する場合における無記名国債証券の額面金額の種類は、千円未満とすることができない。

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