連合国財産補償法施行規則 第一条
昭和二十七年大蔵省令第五十号
この命令において「連合国人」、「戦時特別措置」又は「本邦」とは、連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条に規定する連合国人、戦時特別措置又は本邦をいう。
2 この命令において「請求権者」とは、法第三条第四項又は第五項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者をいう。
連合国財産補償法施行規則の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第五十号)
第1条
この命令において「連合国人」、「戦時特別措置」又は「本邦」とは、連合国財産補償法(昭和二十六年法律第264号。以下「法」という。)第2条に規定する連合国人、戦時特別措置又は本邦をいう。
2 この命令において「請求権者」とは、法第3条第4項又は第5項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者をいう。