連合国財産補償法施行規則 第三条

昭和二十七年大蔵省令第五十号

請求権者は、法第十六条第三項の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第二号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。

第3条

連合国財産補償法施行規則の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第五十号)

第3条

請求権者は、法第16条第3項の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第2号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。

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