連合国財産補償法施行規則 第五条

昭和二十七年大蔵省令第五十号

請求権者は、法第二十二条第一項の規定により書類の提供を請求しようとするときは、別紙様式第四号による請求書二通を財務大臣に提出しなければならない。

第5条

連合国財産補償法施行規則の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第五十号)

第5条

請求権者は、法第22条第1項の規定により書類の提供を請求しようとするときは、別紙様式第4号による請求書二通を財務大臣に提出しなければならない。

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