遺族国庫債券の発行交付等に関する省令 第4条

(変換の制限)

遺族国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第七十一号)

第4条 (変換の制限)

遺族国庫債券については、その無記名国債証券又は登録国債への変換を請求することができない。