遺族国庫債券の発行交付等に関する省令 第2条

(額面金額)

遺族国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第七十一号)

第2条 (額面金額)

遺族国庫債券の額面金額は、二万円、三万円及び五万円の三種とする。