遺族国庫債券の発行交付等に関する省令 第2条
(額面金額)
遺族国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第七十一号)
第2条 (額面金額)
遺族国庫債券の額面金額は、二万円、三万円及び五万円の三種とする。
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(額面金額)
遺族国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第七十一号)
第2条 (額面金額)
遺族国庫債券の額面金額は、二万円、三万円及び五万円の三種とする。