遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令

昭和二十七年大蔵省令第七十四号

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第五条第三号の規定に基き、遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第五条第三号の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。
株式会社日本政策金融公庫

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索