割増金の徴収等に関する省令 第一条

(割増額に相当する収入の報告)

昭和二十七年大蔵省令第九十八号

物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第七条の規定により主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で主務大臣が指定したもの(以下「指定者」という。)は、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関し、財務大臣が別に指示するところにより、その者の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に報告しなければならない。

第1条

(割増額に相当する収入の報告)

割増金の徴収等に関する省令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第九十八号)

第1条 (割増額に相当する収入の報告)

物価統制令施行令(昭和二十七年政令第319号)第7条の規定により主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で主務大臣が指定したもの(以下「指定者」という。)は、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関し、財務大臣が別に指示するところにより、その者の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に報告しなければならない。

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