クラウド六法割増金の徴収等に関する省令第三条割増金の徴収等に関する省令 第三条(割増金の軽減免除)昭和二十七年大蔵省令第九十八号税務署長は、特別の事由があると認めるときは、前条の国庫に納付させるべき金額を軽減し、又は免除することができる。