割増金の徴収等に関する省令 第三条

(割増金の軽減免除)

昭和二十七年大蔵省令第九十八号

税務署長は、特別の事由があると認めるときは、前条の国庫に納付させるべき金額を軽減し、又は免除することができる。

第3条

(割増金の軽減免除)

割増金の徴収等に関する省令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第九十八号)

第3条 (割増金の軽減免除)

税務署長は、特別の事由があると認めるときは、前条の国庫に納付させるべき金額を軽減し、又は免除することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)割増金の徴収等に関する省令の全文・目次ページへ →
第3条(割増金の軽減免除) | 割増金の徴収等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ