割増金の徴収等に関する省令 第二条
(割増金の徴収)
昭和二十七年大蔵省令第九十八号
税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない。
(割増金の徴収)
割増金の徴収等に関する省令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第九十八号)
第2条 (割増金の徴収)
税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない。