歳入徴収官事務規程 第一条の二
(歳入の徴収事務の委任に関する特別の事情)
昭和二十七年大蔵省令第百四十一号
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第二十七条第二項に規定する財務省令で定める特別の事情がある場合は、債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第三十九条の七に規定する場合とする。
(歳入の徴収事務の委任に関する特別の事情)
歳入徴収官事務規程の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)
第1条の2 (歳入の徴収事務の委任に関する特別の事情)
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第27条第2項に規定する財務省令で定める特別の事情がある場合は、債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第86号)第39条の7に規定する場合とする。