歳入徴収官事務規程 第二条
(徴収事務の特例)
昭和二十七年大蔵省令第百四十一号
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。
(徴収事務の特例)
歳入徴収官事務規程の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)
第2条 (徴収事務の特例)
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。