歳入徴収官事務規程 第二条

(徴収事務の特例)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。

第2条

(徴収事務の特例)

歳入徴収官事務規程の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)

第2条 (徴収事務の特例)

歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。

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