歳入徴収官事務規程 第五条

(返納金の調査決定)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

歳入徴収官は、支出済又は支払済となつた歳出その他の支払金の返納金を歳入に組み入れる場合において、法令の規定により当該返納金につき歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)以外の者が納入告知書を発しているときは、当該年度の歳出その他の支払金の金額にれい入することができる期間満了の日の翌日をもつて調査決定をしなければならない。

第5条

(返納金の調査決定)

歳入徴収官事務規程の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)

第5条 (返納金の調査決定)

歳入徴収官は、支出済又は支払済となつた歳出その他の支払金の返納金を歳入に組み入れる場合において、法令の規定により当該返納金につき歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)以外の者が納入告知書を発しているときは、当該年度の歳出その他の支払金の金額にれい入することができる期間満了の日の翌日をもつて調査決定をしなければならない。

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