歳入徴収官事務規程 第八条

(物納等の場合の調査決定)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

歳入徴収官は、調査決定をした歳入について、法令の規定により、現金の納付に代え、印紙をもつて納付があつた場合又は物納がされた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。

第8条

(物納等の場合の調査決定)

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第8条 (物納等の場合の調査決定)

歳入徴収官は、調査決定をした歳入について、法令の規定により、現金の納付に代え、印紙をもつて納付があつた場合又は物納がされた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。

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