歳入徴収官事務規程 第八条の二
(納入の告知を要しない歳入)
昭和二十七年大蔵省令第百四十一号
予算決算及び会計令第二十八条の二第九号に規定する財務省令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。 一 第三条第二項第二号から第九号までに掲げる歳入 二 第三条第三項第一号及び第二号に掲げる歳入 三 出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十五条若しくは第八十三条第五項又は保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第四条、第十七条若しくは第十八条の規定により納付する歳入で同一の官庁に属する出納官吏からの納付に係るもの 四 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第三項又は国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三十二条の二第二項の規定により控除する通勤による負傷又は疾病に係る費用の一部負担金 五 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十三条第二項(同法第十九条及び第二十六条並びに国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第十一条第二項において準用する場合を含む。)の承認に係る貸付料 六 第十七条の規定により納付書をもつて納付させる歳入その他財務大臣が指定する歳入