歳入徴収官事務規程 第十二条

(相殺の場合の納入の告知)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

歳入徴収官は、第六条第一項の規定により調査決定をしたときは、相殺に係る国の債務の金額について支出の決定(予算決算及び会計令第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。第五十四条の三第四項において同じ。)をする官署支出官(同令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は支払う出納官吏の官職及び氏名を納入告知書に付記し、第九条第一項の規定にかかわらず、これを当該官署支出官又は出納官吏に送付しなければならない。この場合においては、当該納入告知書の表面余白に「相殺額」と記載し又は記録しなければならない。

2 歳入徴収官は、第六条第二項の規定により調査決定をしたときは、当該超過額に係る納入告知書を当該超過額を納付すべき私人に送付しなければならない。この場合においては、当該納入告知書の表面余白に「相殺超過額」と記載し又は記録しなければならない。

3 歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知をした後、民法又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十条の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、第六条の二の規定により調査決定をする延滞金及び加算金を除くほか、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成して納入者に送付し、これにより当該超過額を納付すべき旨を納入者に通知しなければならない。この場合においては、納付期限は、既に告知をした納付期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」と記載し又は記録しなければならない。

第12条

(相殺の場合の納入の告知)

歳入徴収官事務規程の全文・目次(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)

第12条 (相殺の場合の納入の告知)

歳入徴収官は、第6条第1項の規定により調査決定をしたときは、相殺に係る国の債務の金額について支出の決定(予算決算及び会計令第40条第1項第1号に規定する支出の決定をいう。第54条の3第4項において同じ。)をする官署支出官(同令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は支払う出納官吏の官職及び氏名を納入告知書に付記し、第9条第1項の規定にかかわらず、これを当該官署支出官又は出納官吏に送付しなければならない。この場合においては、当該納入告知書の表面余白に「相殺額」と記載し又は記録しなければならない。

2 歳入徴収官は、第6条第2項の規定により調査決定をしたときは、当該超過額に係る納入告知書を当該超過額を納付すべき私人に送付しなければならない。この場合においては、当該納入告知書の表面余白に「相殺超過額」と記載し又は記録しなければならない。

3 歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知をした後、民法又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第20条の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、第6条の2の規定により調査決定をする延滞金及び加算金を除くほか、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成して納入者に送付し、これにより当該超過額を納付すべき旨を納入者に通知しなければならない。この場合においては、納付期限は、既に告知をした納付期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」と記載し又は記録しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)歳入徴収官事務規程の全文・目次ページへ →
第12条(相殺の場合の納入の告知) | 歳入徴収官事務規程 | クラウド六法 | クラオリファイ