学校基本調査規則 第五条

(調査事項)

昭和二十七年文部省令第四号

学校基本調査は、前条の区分により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。 一 学校調査 二 学校通信教育調査 三 不就学学齢児童生徒調査 四 学校施設調査 五 学校経費調査 六 卒業後の状況調査

2 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

第5条

(調査事項)

学校基本調査規則の全文・目次(昭和二十七年文部省令第四号)

第5条 (調査事項)

学校基本調査は、前条の区分により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。 一 学校調査 二 学校通信教育調査 三 不就学学齢児童生徒調査 四 学校施設調査 五 学校経費調査 六 卒業後の状況調査

2 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

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