学校保健統計調査規則 第七条
(調査票の作成)
昭和二十七年文部省令第五号
令別表第五の第四欄第一号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が作成すべき調査票は、当該都道府県の設置する大学、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の学校(当該都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含む。)について第五条第一項第二号の事項に関するものとする。
2 令別表第五の第五欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が作成すべき調査票は、当該市町村の設置する大学、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の学校(当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含む。)について第五条第一項第二号の事項に関するものとする。