学校保健統計調査規則 第四条

(調査の範囲)

昭和二十七年文部省令第五号

学校保健統計調査は、次の各号に掲げる学校の幼児、児童、生徒、学生及び職員の全部又は一部について、それぞれ、当該各号に定める年に行う。 一 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園毎年 二 特別支援学校、大学及び高等専門学校文部科学大臣が指定する年

2 前項の規定により、幼児、児童、生徒、学生及び職員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校を指定する。

3 令別表第五の第三欄第一号の文部科学省令で定める都道府県知事が選定すべき報告義務者は、大学及び高等専門学校以外の学校に係る者とする。

4 都道府県知事は、報告義務者を選定した場合には、第二項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が別に定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。

第4条

(調査の範囲)

学校保健統計調査規則の全文・目次(昭和二十七年文部省令第五号)

第4条 (調査の範囲)

学校保健統計調査は、次の各号に掲げる学校の幼児、児童、生徒、学生及び職員の全部又は一部について、それぞれ、当該各号に定める年に行う。 一 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園毎年 二 特別支援学校、大学及び高等専門学校文部科学大臣が指定する年

2 前項の規定により、幼児、児童、生徒、学生及び職員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校を指定する。

3 令別表第五の第三欄第1号の文部科学省令で定める都道府県知事が選定すべき報告義務者は、大学及び高等専門学校以外の学校に係る者とする。

4 都道府県知事は、報告義務者を選定した場合には、第2項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が別に定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。

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