薬事工業生産動態統計調査規則 第一条
(省令の趣旨)
昭和二十七年厚生省令第十号
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である薬事工業生産動態統計を作成するための調査(以下「生産動態統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(省令の趣旨)
薬事工業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第十号)
第1条 (省令の趣旨)
統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である薬事工業生産動態統計を作成するための調査(以下「生産動態統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。