薬事工業生産動態統計調査規則 第七条

(報告義務)

昭和二十七年厚生省令第十号

製造販売業者の主たる事務所の責任者(以下「報告義務者」という。)は、前条各号に掲げる事項について報告しなければならない。

第7条

(報告義務)

薬事工業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第十号)

第7条 (報告義務)

製造販売業者の主たる事務所の責任者(以下「報告義務者」という。)は、前条各号に掲げる事項について報告しなければならない。

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