薬事工業生産動態統計調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和二十七年厚生省令第十号

生産動態統計調査は、医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)に関する毎月の生産の実態等を明らかにすることを目的とする。

第2条

(調査の目的)

薬事工業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第十号)

第2条 (調査の目的)

生産動態統計調査は、医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)に関する毎月の生産の実態等を明らかにすることを目的とする。

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