薬事工業生産動態統計調査規則 第十条

(電磁的記録媒体による報告)

昭和二十七年厚生省令第十号

電子調査票による報告については、報告義務者であつて、電子調査票による報告が困難と認められるものは、第八条第一項の規定にかかわらず、同条第二項に規定する第一号様式から第四号様式までの各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)による報告をもつてこれに代えることができる。

2 電磁的記録媒体は、必要に応じて厚生労働大臣が直接配布するものとする。

第10条

(電磁的記録媒体による報告)

薬事工業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第十号)

第10条 (電磁的記録媒体による報告)

電子調査票による報告については、報告義務者であつて、電子調査票による報告が困難と認められるものは、第8条第1項の規定にかかわらず、同条第2項に規定する第1号様式から第4号様式までの各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)による報告をもつてこれに代えることができる。

2 電磁的記録媒体は、必要に応じて厚生労働大臣が直接配布するものとする。

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