薬事工業生産動態統計調査規則 第四条

(調査の期日)

昭和二十七年厚生省令第十号

生産動態統計調査は、毎月末現在によつて行う。

第4条

(調査の期日)

薬事工業生産動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第十号)

第4条 (調査の期日)

生産動態統計調査は、毎月末現在によつて行う。

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