戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第七条

昭和二十七年厚生省令第十六号

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十四項の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)の規定により支給される年金を受ける権利を失つたとき又は当該年金の額が改定されたときは、その者は、当該年金を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の年金を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 第五条第三項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。

第7条

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第7条

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第144号)附則第14項の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号。以下「特別措置法」という。)の規定により支給される年金を受ける権利を失つたとき又は当該年金の額が改定されたときは、その者は、当該年金を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の年金を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。

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