戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三条
(裁定等)
昭和二十七年厚生省令第十六号
厚生労働大臣は、障害年金(障害一時金)請求書又は障害年金継続支給請求書の提出を受けたときは、障害年金又は障害一時金を受ける権利について、裁定を行わなければならない。
2 厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものと裁定したときは、障害年金裁定通知書及び障害年金証書又は障害一時金裁定通知書を、当該請求者に交付しなければならない。
3 厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を当該請求者に通知しなければならない。
4 法第十二条の規定により障害年金又は障害一時金の額から既に受けた傷病賜金若しくは障害一時金の額に相当する額の全部若しくは一部を控除したときも、前項と同様とする。
5 厚生労働大臣は、法附則第三項の規定により、障害年金を受ける権利につき、厚生労働大臣の裁定があつたものとみなされた者に障害年金裁定通知書を交付しなければならない。