戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第二条
(障害年金の継続支給の請求)
昭和二十七年厚生省令第十六号
法第九条第二項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第二項第四号、第六号及び第七号の二又は同条第三項第一号(同条第二項第四号、第六号及び第七号の二に係る部分に限る。)に掲げる書類、同条第五項各号に掲げる書類並びに障害年金証書を添えて、障害年金継続支給請求書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(障害年金の継続支給の請求)
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第十六号)
第2条 (障害年金の継続支給の請求)
法第9条第2項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第2項第4号、第6号及び第7号の二又は同条第3項第1号(同条第2項第4号、第6号及び第7号の二に係る部分に限る。)に掲げる書類、同条第5項各号に掲げる書類並びに障害年金証書を添えて、障害年金継続支給請求書(様式第1号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。