戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第五条
(障害年金の額の改定)
昭和二十七年厚生省令第十六号
新たに加給すべき扶養親族があるに至つたため、法第八条第五項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第一号の四)に第一条第四項各号に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 障害年金の支給を受けている者は、加給の原因となつた扶養親族がなくなり、又はその数が減ずるに至つた場合においては、戸籍の謄本又は抄本及びその他の扶養親族が減少するに至つたことを明らかにすることができる書類を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、国内に住所を有する扶養親族が死亡したときは、この限りでない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は前項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を請求者又は届け出た者に交付しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。