戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第十二条

(障害年金の支給停止)

昭和二十七年厚生省令第十六号

障害年金の支給を受けている者について、法第十五条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、障害年金の支給を停止したときは、その旨を当該届出をした者に通知しなければならない。

第12条

(障害年金の支給停止)

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第十六号)

第12条 (障害年金の支給停止)

障害年金の支給を受けている者について、法第15条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、障害年金の支給を停止したときは、その旨を当該届出をした者に通知しなければならない。

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