戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第十四条
(相続人の障害年金又は障害一時金の請求)
昭和二十七年厚生省令第十六号
法第十六条第二項の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものであつたものと裁定したときは、第三条第二項の規定にかかわらず、障害年金裁定通知書又は障害一時金裁定通知書を当該相続人に交付しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものであつたものと裁定したときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。