戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第十条

(障害年金の受給者の現状に関する届出)

昭和二十七年厚生省令第十六号

障害年金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) 二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

2 障害年金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類並びに加給の原因となる扶養親族がある場合には当該扶養親族の氏名を記載した書類及び当該扶養親族の住所地の公的機関が当該扶養親族の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前二項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 厚生労働大臣が指定する者にあつては、提出の日前三箇月以内の間において作成された、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二 厚生労働大臣が指定する者にあつては、提出の日前一箇月以内の間において作成された、その者の加給の原因となる扶養親族につき加給の原因となる事由が引き続き存続することを認めることができる書類

第10条

(障害年金の受給者の現状に関する届出)

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第十六号)

第10条 (障害年金の受給者の現状に関する届出)

障害年金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号) 二 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)

2 障害年金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類並びに加給の原因となる扶養親族がある場合には当該扶養親族の氏名を記載した書類及び当該扶養親族の住所地の公的機関が当該扶養親族の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前二項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 厚生労働大臣が指定する者にあつては、提出の日前三箇月以内の間において作成された、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二 厚生労働大臣が指定する者にあつては、提出の日前一箇月以内の間において作成された、その者の加給の原因となる扶養親族につき加給の原因となる事由が引き続き存続することを認めることができる書類

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