戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第四条
(障害年金証書等)
昭和二十七年厚生省令第十六号
障害年金証書には、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 証書の記号及び番号 二 障害年金を受ける権利を有する者の氏名及び生年月日 三 障害の程度 四 障害年金の支給開始の年月
2 障害年金を受ける権利に法第九条第一項の期限を附した場合に交付する障害年金証書には、前項各号に掲げる事項の外、その期限を記載しなければならない。
(障害年金証書等)
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第十六号)
第4条 (障害年金証書等)
障害年金証書には、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 証書の記号及び番号 二 障害年金を受ける権利を有する者の氏名及び生年月日 三 障害の程度 四 障害年金の支給開始の年月
2 障害年金を受ける権利に法第9条第1項の期限を附した場合に交付する障害年金証書には、前項各号に掲げる事項の外、その期限を記載しなければならない。