母体保護法施行規則 第一条

(不妊手術の術式)

昭和二十七年厚生省令第三十二号

母体保護法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。 一 精管切除結さつ法(精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをいう。) 二 精管離断変位法(精管を陰のう根部で精索からはく離して切断し、各断端を結さつしてから変位固定するものをいう。) 三 卵管圧ざ結さつ法(卵管の中央を引き上げ、直角又は鋭角に屈曲させて、その両脚を圧ざかん子で圧ざし、結さつするものをいう。) 四 卵管角けい状切除法(卵管を結さつして切断し、卵管間質部をけい状に切除し、残存の卵管断端結さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。) 五 卵管切断法(卵管を結さつし、切断するものをいう。) 六 卵管切除法(卵管及び卵管間膜を結さつして切断し、卵管の一部又は全部を除去するものをいう。) 七 卵管焼しやく法(卵管を電気メス、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし、閉鎖させるものをいう。) 八 卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動させ、固定するものをいう。) 九 卵管閉塞法(卵管又は卵管内くうを器具、薬剤等により閉塞させるものをいう。)

第1条

(不妊手術の術式)

母体保護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第三十二号)

第1条 (不妊手術の術式)

母体保護法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。 一 精管切除結さつ法(精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをいう。) 二 精管離断変位法(精管を陰のう根部で精索からはく離して切断し、各断端を結さつしてから変位固定するものをいう。) 三 卵管圧ざ結さつ法(卵管の中央を引き上げ、直角又は鋭角に屈曲させて、その両脚を圧ざかん子で圧ざし、結さつするものをいう。) 四 卵管角けい状切除法(卵管を結さつして切断し、卵管間質部をけい状に切除し、残存の卵管断端結さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。) 五 卵管切断法(卵管を結さつし、切断するものをいう。) 六 卵管切除法(卵管及び卵管間膜を結さつして切断し、卵管の一部又は全部を除去するものをいう。) 七 卵管焼しやく法(卵管を電気メス、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし、閉鎖させるものをいう。) 八 卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動させ、固定するものをいう。) 九 卵管閉塞法(卵管又は卵管内くうを器具、薬剤等により閉塞させるものをいう。)

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