母体保護法施行規則 第二十七条

(法第二十五条の届出)

昭和二十七年厚生省令第三十二号

法第二十五条に規定する法第三条第一項に関する届出は、別記様式第十二号による報告書により、法第十四条第一項に関する届出は、別記様式第十三号による報告書によらなければならない。

第27条

(法第二十五条の届出)

母体保護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第三十二号)

第27条 (法第二十五条の届出)

法第25条に規定する法第3条第1項に関する届出は、別記様式第12号による報告書により、法第14条第1項に関する届出は、別記様式第13号による報告書によらなければならない。

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