母体保護法施行規則 第二十八条
(保健所長の経由)
昭和二十七年厚生省令第三十二号
令第七条第一項に規定する内閣府令で定める申請、届出その他の行為は、第九条、第十二条、第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の申請、第十四条第三項の提出並びに第十三条第一項及び第十五条第二項の届出とする。
2 令第七条第二項に規定する内閣府令で定める申請及び届出は、第十六条の申請及び第十八条の届出とする。
(保健所長の経由)
母体保護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第三十二号)
第28条 (保健所長の経由)
令第7条第1項に規定する内閣府令で定める申請、届出その他の行為は、第9条、第12条、第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項の申請、第14条第3項の提出並びに第13条第1項及び第15条第2項の届出とする。
2 令第7条第2項に規定する内閣府令で定める申請及び届出は、第16条の申請及び第18条の届出とする。