母体保護法施行規則 第十七条

(認定講習の認定基準)

昭和二十七年厚生省令第三十二号

法第十五条第二項に規定する認定講習の認定基準は、次のとおりとする。 一 受講資格は、助産師、保健師若しくは看護師又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十条第一号に規定する学校又は同条第二号に規定する助産師養成所(これらの者が認定講習の実施者である場合に限る。)に在学し、助産師として必要な知識及び技能を修得中の者であること。 二 講習の科目及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。 三 受講者の定員は、各学級につき十人以上三十人以下であること。 四 講習に必要な施設及び設備を有していること。 五 運営の方法が適正であること。

第17条

(認定講習の認定基準)

母体保護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第三十二号)

第17条 (認定講習の認定基準)

法第15条第2項に規定する認定講習の認定基準は、次のとおりとする。 一 受講資格は、助産師、保健師若しくは看護師又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第20条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する助産師養成所(これらの者が認定講習の実施者である場合に限る。)に在学し、助産師として必要な知識及び技能を修得中の者であること。 二 講習の科目及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。 三 受講者の定員は、各学級につき十人以上三十人以下であること。 四 講習に必要な施設及び設備を有していること。 五 運営の方法が適正であること。

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