母体保護法施行規則 第十二条

(指定証の訂正)

昭和二十七年厚生省令第三十二号

被指定者は、本籍又は氏名を変更したときは、指定証及び戸籍抄本を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請しなければならない。

第12条

(指定証の訂正)

母体保護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第三十二号)

第12条 (指定証の訂正)

被指定者は、本籍又は氏名を変更したときは、指定証及び戸籍抄本を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請しなければならない。

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