日本赤十字社法施行規則 第四条

(事業年度末の報告)

昭和二十七年厚生省令第四十三号

日本赤十字社は、毎事業年度終了後五箇月以内に業務報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第4条

(事業年度末の報告)

日本赤十字社法施行規則の全文・目次(昭和二十七年厚生省令第四十三号)

第4条 (事業年度末の報告)

日本赤十字社は、毎事業年度終了後五箇月以内に業務報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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