商業統計調査規則 第一条

(省令の目的)

昭和二十七年通商産業省令第六十号

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である商業統計を作成するための調査(以下「商業調査」という。)の施行は、この省令の定めるところによる。

第1条

(省令の目的)

商業統計調査規則の全文・目次(昭和二十七年通商産業省令第六十号)

第1条 (省令の目的)

統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である商業統計を作成するための調査(以下「商業調査」という。)の施行は、この省令の定めるところによる。

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