商業統計調査規則 第三条

(調査の周期及び期日)

昭和二十七年通商産業省令第六十号

商業調査は、経済センサス活動調査(経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するものをいう。)を実施する年の二年後の七月一日現在によつて行う。

第3条

(調査の周期及び期日)

商業統計調査規則の全文・目次(昭和二十七年通商産業省令第六十号)

第3条 (調査の周期及び期日)

商業調査は、経済センサス活動調査(経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第1号)第1条に規定するものをいう。)を実施する年の二年後の七月一日現在によつて行う。

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