商業統計調査規則 第二十二条

(調査票等の保存期間)

昭和二十七年通商産業省令第六十号

経済産業大臣の保存する準備調査名簿及び調査票の保存期間は五年とし、経済産業大臣の保存する集計表の保存期間は十年とする。

2 都道府県知事及び市町村長の保存する準備調査名簿を収録した電磁的記録並びに都道府県知事の保存する調査票を収録した電磁的記録の保存期間は五年とし、経済産業大臣の保存する調査票及び集計表を収録した電磁的記録は永年保存とする。

第22条

(調査票等の保存期間)

商業統計調査規則の全文・目次(昭和二十七年通商産業省令第六十号)

第22条 (調査票等の保存期間)

経済産業大臣の保存する準備調査名簿及び調査票の保存期間は五年とし、経済産業大臣の保存する集計表の保存期間は十年とする。

2 都道府県知事及び市町村長の保存する準備調査名簿を収録した電磁的記録並びに都道府県知事の保存する調査票を収録した電磁的記録の保存期間は五年とし、経済産業大臣の保存する調査票及び集計表を収録した電磁的記録は永年保存とする。

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