商業統計調査規則 第六条
(調査事項)
昭和二十七年通商産業省令第六十号
商業調査は、次に掲げる事項について行う。ただし、新たに設立された事業所にあつては、第七号から第十七号までの事項については、調査を行わない。 一 事業所の名称及び電話番号 二 事業所の所在地 三 経営組織及び資本金額又は出資金額 四 本店又は支店の別並びに本店の所在地及び電話番号 五 事業所の開設時期 六 従業者数 七 年間商品販売額及びその他の収入額 八 年間商品販売額の販売方法別割合 九 年間商品販売額のうち小売販売額の商品販売形態別割合 十 営業形態 十一 売場面積 十二 営業時間 十三 来客用駐車場の有無及び収容台数 十四 経営形態 十五 年間商品仕入額の仕入先別割合 十六 年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合 十七 企業の事業所数等